【2026年最新】ついにバイクも希望ナンバー制へ!導入時期・対象車種・手続きを徹底解説

こんにちは!ツーリングの計画を立てるのが楽しい季節になりましたね。
私もバイクに乗るのでこの時期はバイクで少し遠出をしたくなります!
今回は「二輪車の希望ナンバー制度」について、2026年4月時点の最新情報を整理してお伝えします。
導入はいつから?
国土交通省の発表によると令和8年(2026年)10月中旬より申込受付を開始する予定とのことです!
後述しますがすべてのバイクが対象となるわけではない点に注意となります!
対象となるバイクは?
今回の制度改正で対象となるのは、125cc以上~250cc以下のクラスになる「軽二輪自動車」の車両と、250cc以上の「小型二輪自動車」が対象となります。
そのため125cc以下の「原動機付自転車」と呼ばれるクラスは今回の対象外となります。
また、事業用ナンバー(緑ナンバー)や、貸渡車両(レンタカー)なども対象外となります。
申込方法や料金について
申込受付時期は上記に記載してある通り令和8年10月を予定しております。
申込方法はインターネットまたは窓口となる予定とのことです。
その他抽選対象番号、申込料金等の詳細は、決定次第お知らせします。
注意点は?
- 住所変更がない場合のナンバー変更
現在ついているナンバーを希望ナンバーに変えるには、「番号変更」の手続きが必要です。プレート代の他に、登録の印紙代や、行政書士へ代行を依頼する場合はその報酬が発生します。 - 自賠責保険の変更手続き
特に250cc以下の「軽二輪自動車」はナンバーにステッカーを貼る義務が法律で定められています。
自動車損害賠償保障法
保険標章
第九条の三:検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
罰則
第八十八条:次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
より良いバイクライフを!
バイクのナンバープレートは、これまで「運任せ」で付与されるものでした。しかしこれからは、自分の意思で愛車にふさわしい「名前」を与えることができます。
「819(バイク)」で直球勝負するもよし、愛車の排気量でこだわりを表現するもよし。2026年10月のスタートに向けて、今から「どんな番号にしようかな?」と妄想を膨らませておくのも、バイク乗りの醍醐味ですよね。
書類手続きに不安がある方や、忙しくて運輸支局へ行けない方は、ぜひお近くの行政書士にも相談してみてください。制度の詳細は2026年夏頃にさらに明らかになる予定ですので、新しい情報が入り次第、またこのブログでアップデートしていきます。
