引っ越したら車のナンバープレートは変えないとダメ?変更手続きの期限と必要書類

「引越しが終わってひと段落したけれど、そういえば車の住所の手続きをしていない…」
引越しの直後は、荷解きや役所での住所変更、各種インフラの手続きなどで慌ただしく、愛車の住所変更まで手が回らないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「引っ越した後に車のナンバー変更は必要なのか?」「手続きを放置するとどうなるのか?」という疑問について、必要な書類や具体的な流れをわかりやすく解説します。
引っ越し後、車の住所変更(変更登録)は義務!放置するリスクとは?
そもそも論、「住所変更はしないといけないの?」の部分が疑問だと思われます。
結論から言うと、引っ越しをして住所が変わった場合、車の住所変更手続き(変更登録)は法律上の義務です。
道路運送車両法第12条により、「住所が変わった日から15日以内」に手続きを行わなければならないと定められています。正当な理由なく手続きを放置した場合、同法第109条第2号により50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
なお、軽自動車は根拠条文が異なり同法67条により定められており、期限は普通車と同じ15日以内になっております。
道路運送車両法
変更登録
第十二条:自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査
第六十七条:自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
また、それ以外にも住所変更を済ませておかないと、車を手放す際に必要な書類が増えてしまう問題点が発生してしまいます。
通常、車検証の住所と現在の住所が同じであれば、車を売却・下取りする際に役所で取得する書類は「印鑑証明書」だけで済みます(※普通自動車の場合)。
しかし、車検証の住所変更を放置したまま売却しようとすると、「車検証の古い住所」から「現在の印鑑証明書の住所」までの引っ越し経緯を証明する追加書類が必要になります
引っ越したらナンバープレートは変わる?変更が必要なケース・不要なケース
主題にもあります「引っ越しをしたら、車のナンバープレートも必ず変えなければいけないの?」ですが、結論から言うと「管轄の陸運局(運輸支局)が変わるかどうか」で決まります。
ナンバープレートの変更が「不要」なケース
同じ陸運局の管轄内で引っ越す場合は、ナンバープレートが変わらないため、プレートの交換は不要です。
・墨田区→足立区へのお引越しは同じ陸運局の管轄内ですのでナンバープレートの変更は不要です。
ナンバープレートの変更が「必要」なケース
陸運局の管轄が異なる場合は同じ東京都でのお引越しであってもプレートの交換が必要になります。
・墨田区→世田谷区へのお引越しは陸運局の管轄が変わるためナンバープレートの変更が必要になります(足立自動車検査登録事務所→東京運輸支局本庁舎(品川))
4. 自分で住所変更を行う際の注意点
実際にご自身で陸運局に行くとなった際に何が必要なのか、全体像を知っておくことで失敗を防げます。
普段行き慣れない陸運局での手続きでは、書類の不足やスケジュールの見落としによって、平日に何度も足を運ぶ羽目になることも……。自分でスムーズに手続きを完了させるために、押さえておくべき注意点を解説します。
- 平日に車を陸運局へ持ち込む必要がある
ナンバー変更(管轄変更)を伴う場合、平日の受付時間内に車を陸運局の敷地内へ持ち込む必要があります。古いナンバープレートを返納して新しいナンバープレートを取り付けた後、陸運局の係員にリアナンバーの「封印」を施してもらう作業が発生するためです。 - 住所の「つながり」を証明する書類が必要
車検証に記載されている住所から直近で1回だけ(同一自治体内の転居を除く)の引っ越しであれば「住民票(前住所が記載されたもの)」で足ります。
しかし、複数回引っ越している場合や、同じ市区町村内で転居した後に別の自治体へ引っ越している場合は、住民票1枚では車検証の住所と繋がりません。過去の全住所履歴が確認できる「戸籍の付票」や「住民票の除票」などを揃える必要があります。 - 車庫証明書の有効期限に注意
事前に警察署で取得する車庫証明(自動車保管場所証明書)には有効期限(発行から約1ヶ月)があります。取得後はすみやかに陸運局で手続きを完了させましょう。
5. まとめ:しっかり準備して二度手間を防ごう!
引っ越しに伴う車のナンバー変更や住所変更(変更登録)について、ポイントを改めて整理します。
- 住所変更は15日以内の法律上の義務(放置すると将来の売却時に追加書類で苦労する)
- 管轄の陸運局が変わる引っ越しの場合のみ、ナンバープレートの変更が必要(申請はどちらも必要です)
- 住所の繋がりを示す公的書類(住民票・戸籍の付票等)の繋がりの途切れに注意
- ナンバー変更がある場合は、平日に車を陸運局へ持ち込んで封印を受ける必要がある
ご自身で手続きを行う場合は、事前に必要な書類(特に住所の繋がりを証明する書類)や車庫証明の有効期限をしっかり確認し、平日のスケジュールに余裕を持って臨みましょう。
「平日に陸運局へ行く時間がない…」という方は行政書士へ
「平日は仕事で陸運局へ行けない」「書類を集めたり陸運局で並んだりする時間がない」という場合は、行政書士へ手続きを代行依頼するのも大きな選択肢です。
ご自身のスケジュールや状況に合わせて、無理のない方法でスムーズに手続きを終わらせましょう!
