車のローン完済後にやるべき「所有権解除」とは?

マイカーローンや残価設定型ローン(残クレ)を無事に完済したとき、「これで毎月の支払いから解放された!」と一安心される方も多いのではないでしょうか。
しかし、ローンが終わったからといって、自動的にその車が法律上の「自分のもの」になるわけではありません。実は、手元にある車検証の「所有者」欄がディーラーやローン会社のままになっているケースが非常に多く存在します。
今回は、ローン完済後に行うべき「所有権解除(名義変更)」の概要から、放置することによって生じる具体的なリスク、そして手続きの進め方までわかりやすく解説します。

そもそも「所有権解除」とは?

ローンを利用して車を購入した場合、販売店や信販会社などが車検証上の「所有者」となり、購入者が「使用者」として登録されることがあります。これは「所有権留保」と呼ばれる仕組みで、ローンの支払いが完了するまで、販売会社や信販会社などが車の所有権を留保するものです。なお、すべてのローンで所有権留保が設定されるわけではありません。銀行のマイカーローンなどでは、購入者本人が最初から所有者として登録されるケースもあります。

  • ローン支払い中
    所有者:ローン会社
    使用者:ご自身
  • ローン支払い完了(所有権解除後)
    所有者:ご自身
    使用者:ご自身

ローン完済後に所有権解除をすることで所有者をローン会社からご自身に変更します。そうすることによって名実ともに車をご自身のものにすることができます。

所有権解除をせず「放置」するとどうなる?3つのリスク

ローンが完済されていれば、所有権解除の手続きをしなくてもそのまま乗り続けること自体は可能です。しかし、手続きをせず放置していると、将来次のようなトラブルや不便が生じることになります。

① 車の売却・下取り・廃車がスムーズにできない

車を売却したり、廃車にしたりする場合には、原則として車検証上の所有者による手続きへの協力が必要になります。ローン完済後であっても、所有者がディーラーや信販会社のままでは、自分の判断だけで売却や廃車の手続きを進めることができません。そのため、売却や廃車を予定している場合、所有者から必要書類を取り寄せる時間がかかり、手続きが遅れる可能性があります。

② 引越しによる住所変更やナンバー変更が面倒になる

引越しなどで車検証の住所を変更したり、ナンバープレートを変更したりする際も、所有者の委任状や書類が必要になります。使用者(自分)だけの判断で変更手続きを進めることができません。

③ 数年後に書類の請求・発行が難しくなる

ローン完済から長期間が経過すると、当時の販売店や信販会社の合併・統合、社名変更などによって、書類の請求先や問い合わせ窓口が分かりにくくなることがあります。
また、所有者となっている会社の事業状況によっては、必要書類の取得に時間がかかる可能性もあります。完済後は、必要書類を取得できるうちに所有権解除を済ませておくと安心です。

所有権解除の手続き手順(自分で進める場合の流れ)

所有権解除を行う場合の大まかな流れは以下のステップです。

  1. 車検証上の所有者の確認
    ローンを完済したら、まず車検証を確認し、現在の所有者が誰になっているかを確認しましょう。所有者が販売店や信販会社になっている場合は、その会社に連絡し、所有権解除に必要な書類や手続き方法を確認します。
  2. お知らせ、必要書類の請求
    ローン会社によっては、完済後に案内書類が送付される場合もありますが、自分から問い合わせが必要なケースもあります。
  3. 必要書類の確認
    ローン会社などの所有者から必要書類が届いたら揃っているか確認し、不足していたり書類に書き損じなどがありましたら所有者に再度対応してもらう必要があります。
  4. 運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で手続き
    手元に書類が揃ったら、車の管轄エリアの運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ出向き、名義変更の手続きを行います。新しい車検証が発行され、「所有者」欄が自分の名前になれば手続き完了です。

完済通知が届いたら早めに手続きを済ませましょう

ローンを完済しただけでは、車検証上の所有者が自動的に変更されるわけではありません。

所有権解除の手続きを行い、車検証上の所有者を自分の名義に変更しておくことで、売却や廃車などの手続きを自分で進めやすくなります。

所有権解除には費用がかかる?

所有権解除の手続きには、登録手数料や必要書類の取得費用などがかかる場合があります。ただし、費用は普通車・軽自動車の違いや、ナンバープレートの変更の有無、手続きを自分で行うか行政書士などの専門家に依頼するかによって異なります。

主な費用として、次のものが挙げられます。

  1. 登録手数料
    普通車の場合、ローン会社などから使用者本人へ所有者を変更する際には、運輸支局で「移転登録」の手続きを行います。2026年4月1日以降の窓口申請における移転登録の手数料は、1台につき700円です。OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)による申請では600円となります。一方、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で自動車検査証の記録事項を変更する手続きとなり、申請手数料は無料です。
  2. 必要書類の取得費用
    手続きの内容によっては、印鑑証明書や住民票などの取得費用がかかります。また、書類を郵送で取り寄せる場合には、郵送料や返送用封筒などの費用も必要となってきます。
  3. 行政書士などへの依頼費用
    行政書士に手続きを依頼する場合には、上記の法定手数料や実費とは別に、行政書士への報酬が発生します。報酬額は事務所や依頼する業務の範囲によって異なります。書類の作成・確認だけを依頼するのか、必要書類の案内から運輸支局等への申請まで一括して依頼するのかによっても変わります。
    このように、所有権解除にかかる費用は一律ではありません。事前に必要な手続きと費用を確認しておくと安心です。

所有権解除は行政書士に依頼できる?

所有権解除に伴う自動車の登録手続きは、行政書士に依頼することができます。行政書士は、官公署に提出する書類の作成や提出手続きの代理を行う専門家です。そのため、普通車の移転登録や軽自動車の自動車検査証の記録事項変更など、所有権解除に必要な手続きをサポートすることができます。

例えば、次のような業務を依頼できます。

  • 所有権解除に必要な書類の確認・案内
  • 申請書類の作成
  • 必要書類の確認や不備のチェック
  • 運輸支局・軽自動車検査協会への申請手続き
  • 手続き完了後の書類の受け取り・返送

平日に運輸支局などへ出向く時間がない方や、必要書類の準備・申請方法に不安がある方にとって、行政書士に依頼することで手続きの負担を軽減できます。
なお、ローン会社などが所有者として登録されている場合、所有権解除に必要な書類は、原則としてその所有者から取得する必要があります。行政書士に依頼する場合でも、ローン会社への連絡や書類の発行手続きについて、事前に確認しておくことが大切です。

車のローン完済後は所有権解除を確認しましょう

自動車ローンを完済しても、車検証上の所有者が自動的に使用者へ変更されるわけではありません。ローン完済後は、まず車検証の所有者欄を確認し、販売店やローン会社などが所有者として登録されている場合には、所有権解除に必要な手続きを進めましょう。所有権解除を済ませておくことで、将来的に車を売却したり、廃車にしたりする際の手続きがスムーズになります。「必要書類が分からない」「平日に手続きへ行く時間がない」「自分で申請するのが不安」といった場合は、行政書士への依頼もご検討ください。

当事務所では、車の所有権解除に伴う登録手続きをサポートしております。お車の状況を確認したうえで、必要書類や費用をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。